実費でマッサージ師や整体師に訪問施術を受けると、おおよそ1時間あたり6000円に交通費2000円をプラスして8000円程度かかります。これでは、安心してマッサージをご利用いただけません。
訪問医療マッサージなら健康保険が使えますので、
ご利用料金は 300円~440円程度
(1割負担の場合)です。
しかも、ご利用料金には往療費・交通費が含まれます。
ですから、「マッサージを利用したい!でも、料金が心配で…」という方でも軽いご負担で安心してご利用いただけます。
「施術料」(マッサージ1局所・340円)
1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
¥340 | ¥680 | ¥1,020 | ¥1,360 | ¥1,700 |
※局所(部位)とは、体幹部(体) 右上肢(右腕) 左上肢(左腕) 右下肢(右足) 左下肢(左足) の局所を意味しています。
「往診料」
~4km | ~16km |
¥2,300 | ¥2,700 |
「温罨法」(1回あたり 80円)
(温罨法は、患部を温めることにより、血流増加・炎症の緩和・鎮痛作用など、新陳代謝を活性化させる効果があります)
「変形性徒手矯正術」(1肢・780円 / 最大4肢まで)
下記金額から保険適用した割合が1回あたりの自己負担金になります。
ですので、低価格でご利用頂きます。
※自己負担1割の方は、下記の金額の1割が自己負担金額です。
- 75歳以上の⽅は後期⾼齢者受給者証(1割負担)、75歳未満の⽅は国⺠健康保険(3割負担)や組合保険など、お⼿持ちの健康保険がお使いになれます。
- 生活保護を受けている方は自己負担はありません。
- 福祉医療費受給者証をお持ちの方(心身障害1~3級の方)は自己負担はありません。
- 健康保険証、医療受給者証などが必要です。
現金給付(償還払い)とは…
医療費の全額を医療機関(ひだまり治療院)へ一旦支払い、その後、訪問医療マッサージのご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。
この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
代理受領(委任払い)とは…
訪問医療マッサージのご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成・請求、及び受領を行う制度を指します。
この場合、ひだまり訪問治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。