

訪問マッサージのご利用料金ついて、令和6年10月時点の制度に基づいた最新の自己負担額と加算料金の目安をご案内します。また、すべて健康保険を使った場合の料金で、往療費・交通費も含まれています。
一般的な訪問マッサージの実費料金との違い
実費でマッサージ師や整体師の訪問施術を受けると、1時間あたり6,000円前後に交通費2,000円ほどが加わり、合計8,000円程度かかることもあります。これでは、継続して利用するにはご負担が大きくなってしまいます。
しかし、訪問医療マッサージで健康保険を利用した場合、ご利用料金は1回あたり275円〜455円程度(1割負担の場合)が目安です。しかも、この中に往療費・交通費も含まれています。
「マッサージを受けさせてあげたいけれど、料金が心配…」というご家族の方でも、保険適用により、安心して継続してご利用いただける仕組みになっています。


ご利用料金 訪問マッサージの目安(令和6年10月〜)
| 区分 | 人数 | 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 | 5局所(全身)医療費の自己負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問施術料1 | 1人 | 2,750円 | 3,200円 | 3,650円 | 4,100円 | 4,550円 | 1割:455円 2割:910円 3割:1,365円 |
| 訪問施術料2 | 2人 | 1,600円 | 2,050円 | 2,500円 | 2,950円 | 3,400円 | 1割:340円 2割:680円 3割:1,020円 |
| 訪問施術料3 | 3~9人 | 910円 | 1,360円 | 1,810円 | 2,260円 | 2,710円 | 1割:271円 2割:542円 3割:813円 |
| 訪問施術料3 | 10人以上 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | 1,950円 | 2,400円 | 1割:240円 2割:480円 3割:720円 |
※局所(部位)とは、体幹部(体)/右上肢(右腕)/左上肢(左腕)/右下肢(右足)/左下肢(左足)の5つの部位を指します。
マッサージの加算料金
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 温罨法を行った場合 | 1回につき180円加算 |
| 温罨法+電気光線器具使用 | 1回につき300円加算 |
| 施術報告書交付料 | 1回につき480円加算 |
温罨法
温罨法とは、患部を温めることで血流を促進し、炎症の緩和・筋肉の緊張緩和・鎮痛などの効果が期待でき、新陳代謝の活性化にもつながります。
電気光線器具
電気光線器具は、筋肉や神経にやさしく刺激を与えることで、痛みの軽減や血行の促進が期待できる機器です。
これらを訪問マッサージと併用することで、冷え・むくみ・痛み・しびれの軽減に加え、自律神経のバランス調整や、関節可動域の拡大といった効果も期待できます。


下記の金額から医療保険の適用割合を差し引いた額が、1回あたりの自己負担金となります。
たとえば自己負担1割の方は、下記金額の1割がご利用料金です。

- 70~74歳の方 高齢受給者証をお持ちの場合、所得に応じて2割または3割負担になります。
- 75歳以上の方 後期高齢者医療制度の対象となり、原則1割負担ですが、所得により2割または3割負担になる場合があります。
- 70歳未満の方 一般的には健康保険証で3割負担です。(就学前のお子さまは2割負担)
- 生活保護を受給されている方 医療扶助の対象となり、自己負担はありません。
- 福祉医療費受給者証をお持ちの方 心身障がいなどの区分により、自己負担が軽減または0円となる場合があります。
- ご利用時にご用意いただくもの 健康保険証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療費受給者証など、該当する証書をご提示ください。

現金給付(償還払い)とは
現金給付(償還払い)は、いったん医療機関(ひだまり治療院)に施術料金の全額をお支払いいただき、その後、ご利用者様ご自身が保険者所定の「療養費支給申請書」を作成・提出することで、保険適用分(7〜9割)が後日払い戻される制度です。
保険者にもよりますが、払い戻しまでにはおおむね3〜6か月程度かかります。(健康保険法87条1項)
代理受領(委任払い)とは
代理受領(委任払い)は、ご利用者様が施術者(ひだまり治療院)を代理人として委任することで、代理人が保険者に対して療養費支給申請書の作成・請求・受領を行う制度です。
この場合、ひだまり治療院へお支払いいただくのは、一般的な医療機関と同様に「自己負担分(1〜3割)のみ」となり、残りの7〜9割は保険者からひだまり治療院に直接支払われます。

